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相続財産

相続財産

相続財産はプラスの財産ばかりではありません。不動産や預金等はプラスの財産ですが、借金やローンなどのマイナスの財産もあります。

相続財産のうちプラスの財産が1000万円でマイナスの財産が100万円ならば、相続をしてもいいと思うでしょう。1000万円のプラスの財産を引き継いでから、100万円のマイナスの財産を返済すればいいからです。

しかし逆の場合はどうでしょうか。プラスの財産が100万円しかなくて、マイナスの財産が1000万円あったとしたらどうしますか。

相続では、プラスの財産のみを相続してマイナスの財産は相続しないということはできません。相続する場合はプラスもマイナスも両方相続するのが原則です。
限定承認という手続をとれば、プラスの財産の価格の限度でマイナスの財産を支払うということができますが、この場合もプラスの財産だけを相続することはできません。

もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが分かっていたら、相続をしない方がいいと思う方がほとんどでしょう。この場合にとる手続が相続放棄です。

相続放棄の基礎知識

相続をしないことを「相続を放棄する」といいます。

マイナスの財産である借金も相続財産ですから、被相続人の死亡によって、相続人はその借金を承継するのが原則です。しかし、多額の借金を背負った相続人がその返済に苦しむことはありません。「相続放棄」をすればいいのです。

相続放棄をするとプラスの財産を相続できませんが、マイナスの財産の支払もしなくてすみます。

相続放棄はそれぞれの相続人一人一人が自分で決めることになります。相続人全員がしなければならないということはありません。 相続放棄をすると、その人はもともと相続人ではなかった者として扱われます。そのため、被相続人が残した借金の請求をされることはありません。

相続放棄は、いつまでもできるわけではありません。相続があったことを知っているのに何もせずにいると、相続放棄をすることはできなくなり、相続したことになります。
相続放棄をする相続人は、自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人が住んでいた場所の家庭裁判所で手続きをする必要があります。相続人は被相続人の死亡を知っていることがほとんどでしょうから、死亡の時から3か月と考えておくとよいでしょう。

この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。この間に被相続人のプラスの財産とマイナスの財産がどれくらいあるかを調べて、相続するか相続放棄をするかを決める必要があります。
ただし、財産や借金の状態がよくわからず、とても3か月間では決められないようなときは、家庭裁判所に申し立てれば、この期間を延長してもらうこともできます。

多額の借金を残して死亡したとき、相続人が借金を相続しないようにする方法

相続放棄をすると、相続に関しては初めから相続人とならなかったことになり、父親のプラスの財産もマイナスの財産も相続されません。
したがって、遺産のうち借金の合計額が、預貯金や不動産などのプラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をして借金を相続しないという選択ができます。
被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合は、相続人が、相続によって得る財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐ限定承認という方法もあります。
これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。
相続放棄も限定承認も、相続開始の事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。
身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても単純承認に当たらず、相続放棄することができるとする判例があります。

このような場合は、相続放棄ではありません。

「相続放棄」とは期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをした場合をいいます。
次のような場合も一般的には「相続を放棄した」とよばれることがありますが、法律上の相続放棄ではありませんので、亡くなった人の借金を請求される可能性があります。

遺産分割協議に参加して、「私は何も要らない」といって、自分が何も相続しない内容の遺産分割協議書に印鑑を押した場合。これは相続人の立場で、自分は何も相続をしないことを認めただけです。法律上の相続放棄ではありません。

相続人が多くて、全員が遺産分割協議に参加できないような場合によく使われるものですが、「相続分皆無証明書」「相続分のないことの証明書」「特別受益証明書」などといわれるもので「私は、平成○○年○月○日被相続人の死亡による相続につき、被相続人からすでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します」といった文面の書類を書いた場合です。
このような書類は登記のために便宜上利用されていることがあります。この書類に印鑑を押したとしても、それは法律上の相続放棄ではありません。

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