遺留分とは
遺留分とは、相続に際して一定の相続人(配偶者、子、親)が、相続財産のうち法律上取得することが保障されている部分のことです。
遺言者は、生前に遺言書を作成することによって、残していく遺産を自由に処分できます。そのため、全ての遺産を相続人以外の人に渡すという遺言書を作成することもできます。
しかし、遺留分にあたる部分は、相続人から請求があれば、相続人に渡さなければいけません。遺産のうち遺留分については、遺言者の自由にはできないのです。
このように、相続人のうち「配偶者・子・親」には、遺産の一定部分を相続できる権利が遺留分として認められています。
相続人に対して相続財産によって生活の保障をする必要を考えて、この「遺留分」という制度が規定されています
遺留分に問題のある遺言書でも、誰も遺留分を請求しなければ、そのまま決まってしまいます。
遺言によって遺贈を受けた人に対し、遺留分の権利者が「遺留分減殺請求」を行った場合、遺留分の範囲で遺贈は効力を失うことになります。
遺留分減殺請求によって、相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することができます。
遺留分の割合と滅殺請求
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は、原則相続分の2分の1、父母だけのとき、相続分の3分の1です。
遺留分は、自動的に認められるわけではありません。遺言で遺留分を侵害されていることを知ったときは、「遺留分の減殺請求」をする必要があります。
遺留分の減殺請求は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。
遺留分減殺請求は、相手方に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、場合によっては民事訴訟に持ち込まれることもあります。