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遺言

遺言とは

遺言とは、遺産に対する「遺言者」の意思を尊重して、その人の死後にその意思を実現させるためのものです。「遺言書」を残すことによって、自分が死亡した後の財産や権利の継承者を、自由に決めることができるのです。
人が死亡すると、残された遺族がその人が生前所有していた財産を相続することになります。死亡した人は「被相続人」、その財産等を相続する人は「相続人」と呼ばれます。 そして、「被相続人」が所有している財産等の分け方を、相続人に対して指定するものが「遺言」です。相続人は遺言に従って遺産を相続することになります。

相続人の相続分の割合は民法によって定められています。これを「法定相続分」と言います。遺言が無いときは、この法定相続分に従って、遺産を分けることになります。
遺言ではこの法定相続分と違った分け方を指定することもできます。相続人の誰か一人に全財産を与えるという遺言も可能です(ただし、遺留分という制度によって一人に全てを与えることができない場合もあります)。

また、遺言によって、法定相続人ではない人に遺産を分け与えることもできます。家族ではなくても、生前に関わりの深かった人に財産を分け与えることも可能です。

遺言とは、遺産に対する遺言者の意思を尊重して、その人の死後に実現させるためのものです。遺言書を残すことによって、自分が死亡した後の財産や権利の継承者を、自由に決めることができるのです。

遺言で決めることができること

遺言は法律上の行為であり、民法によって厳格に定められています。民法の中で、「遺言」としての効力が認められているものを「遺言事項」といいます。
この「遺言事項」に該当しない内容の遺言をしても、法律上の効力はありません。
ただし、その遺言全体が無効になるわけではなく、「遺言事項」に該当しない部分のみが無効となります。

「遺言」によって行えることは、『遺産相続』(相続)や『財産贈与』(遺贈)が一般的です。しかし、「相続」や「遺贈」だけが遺言の目的ではありません。
例えば、「遺言」の中には「非嫡出子を認知する」など、身分上の事項に関するものもあります。

身分上の『遺言事項』

子の認知
未成年者の後見人の指定
後見監督人の指定

相続に関する『遺言事項』

推定相続人の廃除/廃除の取消
相続分の指定/指定の委託
特別受益の持ち戻しの免除
遺産分割の方法の指定/指定の委託
遺産分割の禁止
遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
遺贈の減殺の順序/割合の指定

遺産処分に関する『遺言事項』

遺贈
財団法人設立のための寄附行為
信託の指定

遺言執行に関する『遺言事項』

遺言執行者の指定/指定の委託
遺言執行者の職務内容の指定

その他の『遺言事項』

祭祀承継者の指定
生命保険金受取人の指定/変更
遺言の取消

遺言作成の必要が高い場合

近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。
被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。
相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
① 夫婦間に子どもがいない場合
② 先妻の子どもと後妻がいる場合
③ 婚外子がいる場合、内縁の妻がいる場合、相続人が全くいない場合
④ 相続人の中に不在者や身障者等の遺産分割の手続に参加できない者がいる場合
⑤ 農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合
⑥ 寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、地方自治体などに遺産を寄付したい場合
⑦ 公益信託を設定したい場合・ローンやその他の債務がある場合

遺言の種類

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。これらの方式に従わない遺言は無効となります。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は遺言者が自分で書く遺言書です。遺言者が自分で遺言書を作成できますが、遺言者の死後(相続時)に、家庭裁判所で「検認手続」が必要になります。 「自筆証書遺言」は全文を自筆で書かなければいけません。代筆やワープロで作成したものは、無効となります。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、2名以上の証人が立会い、公証人が作成します。遺言者が公証人に伝えた内容を公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて、遺言者と証人が、公証人が作成した書面が正確であることを承認する署名・押印をします。
公証人が、その「遺言書」が方式に従い作成されたことを付記し、署名・押印して完成します。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は「自筆証書遺言」と同様に遺言者が自分で遺言書を作成します。遺言書の本文は、代筆やワープロによって作成したものでも有効です。家庭裁判所の「検認手続」も必要です。
公証人と2名以上の証人が必要な点は、「公正証書遺言」と同じです。遺言者は、作成した書面を封印します。この封書に、遺言者本人、証人、公証人が署名・押印すれば、この封書が「秘密証書遺言」となります。

どの遺言方式がいいのか

「自筆証書遺言」は、誰でも作成できるのは良いのですが、内容が複雑になってくると、後になって有効性が争われ、方式の不備のため無効となる危険が高いと言えるでしょう。
また、紛失など、後に「遺言」の存在が分からなくなる可能性もありますし、遺言書を発見した人が破棄や隠匿をしたり、自分に都合よく書き換えてしまう可能性が無いとはいえません。
その意味では「公正証書遺言」などの方が、安全であるといえます。

公正証書遺言は公証人が作成した遺言書ですから、内容が複雑であっても法律的に不備が無く、後に有効性が争われる可能性は低いといえます。
公正証書遺言には、公証人や証人が介入します。したがって、遺言書が隠匿・偽造・改ざん・破棄されるなどのおそれがありません。

このように「公正証書遺言」は、「自筆証書遺言」と比べると、安全で確実であるといえるでしょう。しかし手続きは煩雑な面があります。
また、公証人の費用(手数料)がかかります。その手数料は、相続財産(=遺産)が多くなるほど高くなります。

遺言の検認

遺言者の死亡を知った後に遺言書を発見した相続人は、速やかにその遺言書を家庭裁判所へ提出しなければいけません。そして、遺言書の検認を請求する手続きを行ないます。遺言者の知人などで遺言書を預かって保管していた人も同様です。

検認とは、家庭裁判所において、遺言書の形式その他の外部的状態を調査し確認するための手続きです。検認手続を行い、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、以後の偽造や変造を防止しているのです。

検認では、遺言として有効かどうかを判断したり、遺言書作成時の遺言者の本意を調査するわけではありません。

また、公正証書遺言では、公証人が遺言書を作成するため、検認を行う必要はありません。

遺言執行者

遺言書に書かれた内容を実現する、つまり、遺言を執行する権利を持つ人を、「遺言執行者」といいます。遺言執行者は、相続財産を管理して、遺言書の内容通りに遺産分割を行います。

遺言者は遺言において遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託することができます。
遺言で遺言執行者が指定されていないときは、相続人などが家庭裁判所に申立てをすることによって、遺言執行者を選任することができます。

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