遺産分割の方法
遺産の相続の方法は、法律で原則が決められています。簡単に言うと、
① 遺言があれば、遺言通りに相続する
② 遺言がなければ、法定相続分通りに相続する
ということです。
しかし、実際に相続が発生した場合、遺言書があっても、遺言書に遺産の一部しか記載されていない場合もあります。遺留分の請求があるかもしれません。遺言書がない場合に、法定相続分どおりに分けることについて不平や不満が出てくることもあります。
これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。
①遺言があるとき
遺言があるときは、遺留分減殺の請求あるいは請求を受けての対応
減殺請求通知、調停や裁判
②遺産分割協議
当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉
↓交渉がまとまらない
③家庭裁判所での遺産分割の調停と審判
調停不成立の時は引き続き審判
遺言書の内容に納得できない時(遺留分の減殺請求)
たとえば遺言書に極端に偏った相続の指定等が示されるなど、遺言書の内容に納得できない場合には、被相続人の死後1年以内に限り、本来相続者が最低相続できる遺産割合(遺留分)の減殺請求を行うことができます。
遺留分について(相続人全体での遺留分)法定相続分の1/2が遺留分として認められます。実施の割合については、相続人の人数等によって変わってきます。
★ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
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