消費者被害とは?
「消費者被害」という言葉は、普段聞きなれない言葉かもしれません。
しかし、一般市民が、様々な場面で遭ってしまう危険がある、ごく身近な被害です。
例えば、最近、よく耳にする「買え買え詐欺」の事例を考えてみましょう。
ある日、Aさんのお宅に、見知らぬ会社から、パンフレットが届きます。
見ると、何かの権利の購入を勧める内容となっています。
Aさんは、最初は興味がないので、放っておきます。
しかし、ある日、別の会社の担当者を名乗る者から電話があり、「パンフレットが届いていませんか。」、「その権利は、選ばれた人にしか購入できません。」、「それを購入したら、後ほど、高値で買い取らせて頂きます。」「必ず儲かります。損はしません。」などと、なんだか良く分からない専門用語を使いながら言ってきます。
そのため、だんだんAさんは、勧誘してきた者を信用し、少しだけなら購入してみようかと考え、数百万円を出して、購入しました。
しかし、後になって、突然、その者とは連絡がとれなくなり、権利を高値で買い取ることもウソだったことが分かります。
そのため、Aさんは、貴重な自己資金を失うことになりました。
このように、悪徳業者が、ある日突然、専門用語を用いるなどして、一般市民を勧誘し、考える間を与えなかったり、情報格差を利用したりして、その一般市民から金銭をだまし取るような被害事例を、「消費者被害」といいます。
これは、一般市民であれば誰しも、様々な場面で遭ってしまう危険がある被害といえるでしょう。
当事務所では、このような消費者被害の救済こそが弁護士の重要な使命と位置づけ、消費者被害事例に多く取り組んでいます。
また、大変な被害に遭い精神的・経済的に苦しんでいる方のために、消費者被害に関する初回の相談は、無料としています。併せて、弁護士費用の相談にも応じますので、お気軽にご相談下さい。
なお、当事務所の弁護士の多くは、愛知県弁護士会の消費者委員会に所属するなどしており、そこで、消費者被害を無くすための法改正運動や地方消費者行政の充実等に、積極的に取り組んでいます。