相続人
財産を相続する人を相続人と呼びますが、法律上、財産を相続できる人はどのような人でしょうか。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして子がいれば子が相続人となります。その子が亡くなっていて孫がいれば孫が相続人となります。子がいなかったなら親や兄弟も相続人になります。
相続人について具体的に見てみましょう。
配偶者
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。
ただし婚姻届のされた配偶者に限ります。内縁関係などの事実婚の場合は相続人とはなりません。
子・孫
亡くなった人の子がいれば子は相続人です。子は第1順位の相続人です。
子は全員が相続人です。子が二人なら二人とも、三人なら三人ともです。
子が死亡していて孫がいればその孫が、死んだ子に代わって相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
子には実子のほかに、養子縁組によって子となった養子もふくまれます。まだ生まれていない胎児も子として扱い、相続人となります。
また、離婚した以前の配偶者との間の子であっても相続人となります。
さらに配偶者以外の相手との間に生まれた子も相続人です。配偶者との間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)というのに対し、配偶者以外の相手との間に生まれた子は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といわれます。非嫡出子も相続人です。しかし相続分は嫡出子の半分です。
父母・祖父母(直系尊属)
亡くなった人の父や母、祖父母は直系尊属と呼ばれます。これらの方も相続人です。しかし、直系尊属は第2順位の相続人です。亡くなった人に子や孫がいればその人が第1順位の相続人ですので、第2順位の方は相続人とはなりません。このように相続には順位があります。
第1順位の相続人が一人もいない場合に初めて第2順位の相続人が相続をします。逆に一人でも第1順位の相続人がいれば、第2順位の相続人が何人いてもその方達は相続人ではありません。
つまり、なくなった方の父や母、祖父母は亡くなった人に子や孫がいないときに相続人になります。祖父母は、父母両方が先に亡くなっているときに法定相続人になります。
兄弟姉妹
亡くなった人の兄弟姉妹は第3順位の相続人です。亡くなった人の子・孫・父母・祖父母がいないときに相続人になります。その亡くなった人の兄弟がすでになくなっているときはその兄弟姉妹の子(つまり甥姪)が相続人になります(代襲相続)。兄弟姉妹には、父親又は母親のどちらか一方を共通にする兄弟姉妹も含まれます。この場合の相続分は父母両方を共通する兄弟の半分です。
相続人の順位をまとめると、次のようになります。
配偶者は順位に関係なく常に相続人
第1順位:子 子がいれば、相続人は「子」です。
第2順位:直系尊属 子がいなくて親がいれば、相続人は「直系尊属(親)」です。
第3順位:兄弟姉妹 子も親もいなければ、相続人は「兄弟姉妹」です。
配偶者がいる場合は
配偶者がいて、子がいれば、相続人は「配偶者と子」です。
子がいなくて親がいれば、相続人は「配偶者と親」です。
子も親もいなければ、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」です。