行政事件
- 情報公開請求を考えている。
- 行政訴訟や行政不服申立を考えている。
外国人事件
- 在留資格が認められず,国外退去されそうになっている。
高齢者支援
- 高齢の家族に成年後見制度の利用を考えている。
- 高齢のため財産管理を依頼したい。
- 高齢者が虐待を受けている疑いがある。
成年後見制度
1 成年後見制度はどういうときに必要ですか?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金の管理をしたり、介護サービスや施設への入所などの契約を結んだりする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。
また、不利な契約であっても、適切に判断ができずに契約を結んでしまって、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
保護する方法としては、代理して行為を行うほか、同意や補助、これらのない法律行為の取消ができるようにしています。 .
2 任意後見制度と法定後見制度
任意成年後見制度は、判断能力のあるうちに、契約で後見人や後見内容を定めておく方法です。公正証書により契約書を作成します。後見開始には、監督人の選任が必要です。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」に別れており、判断能力の程度などの事情に応じて選ぶことができます。後見人(補助人、保佐人)は家庭裁判所が選任しますので、親族などが選任申立をします。後見人を監督する後見監督人を付ける場合もあります。後見人には、どのような保護・援助が必要かに応じて、親族が選任されることもあれば、弁護士、司法書士などが選任されることもあります。福祉関係の施設の法人や関係者が選任されることもあります。
3 後見人選任申立はどのようにしますか。
家庭裁判所に備え付けの申立書書式を利用して一般の方でもできます。
医師の診断書、戸籍謄本などの身分関係、登記事項証明などの書類が必要となります。
費用としては、法定後見人では、手数料や登記費用などで現在合計8000円程度、任意後見人の場合は、公正証書の作成手数料など合計17000円程度が必要です。
弁護士に依頼する場合5縲鰀10万円程度が手数料です。法定後見人選任手続は、鑑定や調査などで、4ヶ月程度の期間を要しています。
法定成年後見人選任あるいは任意後見契約については、東京法務局に登記する必要があります。詳しくは、弁護士、家庭裁判所に問い合わせしてください。