法定相続分とは
法定相続分とは、法律に定められたそれぞれの相続人の相続分です。
法律で定められていますが、必ずしもこの通りに分けなければいけないというものではありません。
具体的法定相続分
配偶者と子が相続人
配偶者が2分の1。
子全員で2分の1。子が複数いる場合は子の相続分2分の1を子供の数で分けます。
但し、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありません。
配偶者と父母が相続人
配偶者が3分の2
父母が3分の1。父母両方いる場合は父母の相続分3分の1を父母それぞれで半分ずつに分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が4分の3
兄弟姉妹全員で4分の1。兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の相続分4分の1を兄弟姉妹の数で分けます。ただし、被相続人と両親を共通にする兄弟(全血兄弟)に対し異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟)は半分の相続分しかありません。
無料相談のご案内
初回30分以内無料
当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料 です。
相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5500円(税込)をお支払いいただきます。
年1回の法律相談無料
リブレネットに加入された方は、相談時間に関わらず、年1回の法律相談が無料となります。
法律相談料の援助
法律相談料のお支払いが困難な方は、法テラスという国の機関を利用して法律相談料の援助を
受けることができる場合があります。
※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。
※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、
保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。
ぜひ、お気軽にご利用ください。