法定相続分とは
法定相続分とは、法律に定められたそれぞれの相続人の相続分です。
法律で定められていますが、必ずしもこの通りに分けなければいけないというものではありません。
具体的法定相続分
配偶者と子が相続人
配偶者が2分の1。
子全員で2分の1。子が複数いる場合は子の相続分2分の1を子供の数で分けます。
但し、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありません。
配偶者と父母が相続人
配偶者が3分の2
父母が3分の1。父母両方いる場合は父母の相続分3分の1を父母それぞれで半分ずつに分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が4分の3
兄弟姉妹全員で4分の1。兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の相続分4分の1を兄弟姉妹の数で分けます。ただし、被相続人と両親を共通にする兄弟(全血兄弟)に対し異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟)は半分の相続分しかありません。
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