車道駅(桜通線)(名古屋市東区)から弁護士法人リブレ 名古屋事務所へのアクセス方法
▼交通機関をご利用の方
桜通線(地下鉄)各停・中村区役所行【久屋大通駅】下車
→徒歩7分
交通機関での所要時間:約11分
▼車でお越しの方
桜通を西方向に進んでください。
小川(交差点)を右折して国道19号に入ります (多治見の表示があります)。
左折して外堀通りに入ります (県庁の表示があります)。
大津橋(交差点)を左折して 大津通に入ってください(栄/国道19号/桜通(桜通大津)の表示があります)。
そのまま180m進むと目的地です。
車での所要時間:約18分
名古屋事務所 ACCESS
所在地 | 弁護士法人リブレ 名古屋事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 DDSビル6階 |
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TEL | 052-953-7885 |
FAX | 052-953-7884 |
受付時間 | 平日9:00〜17:30 |
ご相談内容
「相続・遺言」に関するご相談の方
相談の流れ
ご予約
当事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話でご予約をお願いします。
【受付時間:平日9:00〜17:30】
日中のお電話が難しい方は、こちらのページのFAXか、こちらのメールフォームよりご連絡ください。
折り返し予約確認のメールもしくはお電話をさせて頂きます。
法律相談
法律相談は必ず直接の面談にて行います。弁護士がご相談者から詳しい事情をお聞きし、法的なアドバイスや今後の見通しについて説明を行います。
当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料です。 相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5500円(税込)をお支払いいただきます。
リブレネットに加入された方は、相談時間に関わらず、年1回の法律相談が無料となります。
法律相談料のお支払いが困難な方は、法テラスという国の機関を利用して法律相談料の援助を受けることができる場合があります。
※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。
※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。
ぜひ、お気軽にご利用ください。
ご依頼(委任契約)
弁護士へ依頼し交渉や訴訟等が必要な事案については、当事務所と委任契約を締結しご依頼頂くことができます。
ご依頼に際しては委任状・委任契約書を作成し、合わせて着手金・報酬金・実費の取り決めをさせて頂きます。
紛争の解決
担当の弁護士が、代理人として事件を処理し、紛争の解決を目指します。
交渉事件であれば、相手方に対する内容証明郵便等による通知書を作成・発送したり電話や直接面談の上、交渉を進めます。
訴訟を提起する事案や、調停を申し立てる事案では、訴状や申立書の作成に取りかかります。裁判での裁判期日・調停期日に出頭し、審理を進めていきます。
借金に関するご依頼の場合には、債権者に、弁護士が依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送り、解決に向けて手続を進めます。
ご依頼頂いてから問題解決にかかる時間は、事案によって様々で、いずれの事件においてもご依頼者と弁護士との打合せが必要です。
案件処理の進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者の意見を伺いながら対応を進めていきます。処理方法や進捗状況になどについてご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
こうして打合せや相手方との交渉、裁判期日・調停期日などを繰り返して、最終的に問題解決に至ります。
委任関係の終了
交渉の結果、「相手方との間で合意が成立」または「調停や裁判上の和解が成立」となりますと事件は終了です。判決を取得しても事件は終了となりますが、判決結果によっては、控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また、交渉結果・調停・和解・判決の内容を相手方が守ってくれない場合には、強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
案件が解決すると、成功報酬・案件に要した実費等を精算させて頂いて、委任関係は終了となります。