遺産分割の方法
遺産分割協議とは、相続人間で相続財産の分割方法を話し合うことです。相続人全員が一同に集るのが一番良いと言えますが、電話や手紙を使うこともできます。また、弁護士を代理人とすることもできます。
①相続人の確定
相続人の1人でも参加しない遺産分割協議は無効ということになります。従って、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人全員の戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。
②遺産の確定
遺産の範囲について争いがある場合は、遺産確認訴訟等で確定させる必要がある場合があります。遺産の評価について争いが生じ、遺産分割協議がまとまらないこともよくあります。
③遺産分割の基準
遺産分割の際の法定相続分は、民法で定めていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。
寄与分・・・・被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合
特別受益・・・生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由・遺言書を偽造したり、変造したり、隠匿した場合
大事な見極め
弁護士の立場から言うと、当人同士が感情的主張をぶつけ合うと、絡まった糸のように、かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したままということにもなりかねません。
いかに調停や審判の場合の展開を見越して、協議を進められるかにあると言えます。
決着がつかなければ、泥沼化する前に、早めに調停・審判に持ち込むことです。
調停、審判による遺産分割
遺言書が存在せず、相続人同士の話し合いで遺産分割が解決しない場合、家庭裁判所の調停や審理を通じて遺産分割を決めることになります。
弁護士はその際、依頼者の代理人として話し合いをスムーズに進めるお手伝いをすることができます。
相続放棄
被相続人に莫大な借金など負の遺産があった場合、それを引き継いでしまうと相続人の生活が成り立たない事態が起こり得ます。
そうした場合には、自分が相続人になったことを知った3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄書を提出して申し立てを行い、認められれば相続を拒否することができます。
また相続した遺産の範囲内で、負の遺産を弁済する限定承認という方法もあります。
ただ、不動産を処分した場合など、相続人に譲渡所得税が発生する場合もありますので独自の判断は危険です。
まずはお気軽にご相談ください。