はじめに
家庭や個人の事情により一時的に多額のお金が必要になったり、思わぬ出来事で借金をしなければならなかったりする場合があります。その後、借金が積み重なり、また、借金の返済のための借金をせざるを得なくなり、借入額がふくらみ支払が難しくなることも珍しくありません。
そんな時は一度弁護士にご相談ください。借金の状況を把握した上で、最良の方法を一緒に考えることができます。
債務整理の法的手段としては主に、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)民事再生の3種類があります。 その他の債務整理の方法として、期間を経た債務については消滅時効を援用できる場合があります。また、親が借金を残して亡くなった場合など、身内の債務について相続が関わる事案では、相続放棄や限定承認といった手続により対処できることがあります。
任意整理
裁判所による法的整理によらず、貸し主と交渉して、借金の返済条件の変更などを行うことです。利息制限法に定める上限金利を越える金利で借り入れていた場合は上限金利で債務額を再計算するなどして適正な債務額を確定してから、返済の計画を立てます。 詳しく見る→
民事再生
裁判所の手続きによって債務額を大幅に減額することです。住宅ローンについて特別の配慮がなされていますので、多額の返済により住宅ローンが支払えなくなっている場合でもこの手続きによって自宅を失わないで済む場合もあります。 詳しく見る→
自己破産
多額の負債を抱え返済が不可能になった場合、すべての財産を処分して配当し、その他債務の原因等を考慮して、負債をなくす手続きです。生活に必要不可欠な金銭や財産については法律上特別の配慮がなされていますので処分しないで済む場合もあります。特に自己破産手続の内容や効果については、過度の悪いイメージを持たれ、誤解されている方もいらっしゃると思いますので、まずはご相談下さい。 詳しく見る→
消費者金融会社に対する過払い金があるかどうか調べてほしい。
利息制限法により認められている利息は、年利15%縲鰀20%です。これを超える利息で借入れを行い、長期間にわたり利息の支払いを続けている と、場合によっては必要以上に利息を払いすぎていることになり、お金を返してもらえたり、借金を大幅に減額したりできる場合があります。
過払い金の有無については、業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて引き直し計算することで明らかになります。現在、負債が多く債務整理を考えている方も、実は返してもらえるお金があるかもしれないのです。
心当たりのある方は、一度ご相談ください。弁護士が代理人となり、過払い金の有無、金額について調査を行います。