遺産分割調停
遺産分割協議が相続人相互の話し合いでまとまればよいのですが、必ずしもそうなるとは限りません。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所による遺産分割調停の手続によることが考えられます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所において、調停委員という第三者が間に入り、遺産分割をどうするかについて話し合う手続です。 第三者を間に入れて話し合いをすることで、相続人同士で話し合うよりも冷静に話ができることが考えられます。話し合いがまとまれば、その内容が調停調書に記載され、一件落着となります。
しかし、遺産分割調停でも話し合いが付かなければ、遺産分割の審判により裁判所が遺産分割を決めることになります。
なお、遺産分割調停を省略していきなり遺産分割審判の申立てをすることもできます。ただしその場合でも、家庭裁判所の判断により調停に付されることもあります。
管轄裁判所
遺産分割調停と遺産分割審判では申立てる家庭裁判所が違います。
例えば、兄弟間での遺産分割の争いの場合には、遺産分割調停であれば相手方つまり相手となる兄弟の住所地の家庭裁判所が原則ですが、遺産分割審判であれば亡くなった人(被相続人)の住所地の家庭裁判所となります。
そのため、相手の兄弟が遠隔地に住んでいる場合には、調停にするのか審判にするのかで管轄する裁判所が大きく離れることになります。それを考慮して調停にするか審判にするかを選択することもあります。
遺産分割調停の流れ
家庭裁判所は調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や相続財産などを知るための照会書を相続人全員に郵送します。家庭裁判所はこの照会書回答をもとに資料を作成し、調停が始められます。
調停は家庭裁判所の調停室で行われます。調停を行うのは裁判官1人と調停委員2人です。ただし、裁判官は上手くいきそうなとき(調停がまとまるとき)か、ダメになるとき(調停が不成立のとき)しか出てこないのが普通です。そのために普段は調停委員2名と話し合いが進められます。
一般的には、もめている当事者が直接話し合うことは少なく、一方の当事者の話を調停委員が聞き、次に相手方当事者の話を聞き、と繰り返して、お互いが合意できそうな調停案を提示していきます。
1ケ月に1度ぐらいのペースで進むことが多く、うまく合意が得られれば、強制力を持つ調停調書が作成されることになります。
調停が成立すれば「調停調書」が作成されます。遺産分割協議書に代わるもので、この調停調書によって、相続財産の名義変更が可能となります。
調停による話し合いがうまくいかない場合、調停は不成立となります。この場合には自動的に審判に移行します。
審判では、調停と違い当事者の話し合いはしません。裁判所がお互いの言い分を聞いた上で分割方法を決定します。