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罪名別ご案内 4.財産事件

窃盗

1 法定刑

十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法235条)

2 どのような罪か?

他人の物を勝手に持っていったり使用したときに成立する犯罪です。
要するに泥棒のことです。空き巣、車上荒らし、万引き、自転車泥棒などです。空き巣など、盗むために他人の住居や建物に侵入した場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。

3 弁護方針

人の財産を盗むような犯罪の場合、盗んだ物を返還したり、弁償したりして、被害者と示談が成立すれば、処罰をする必要性が低くなるため、不起訴になる可能性があります。起訴後であっても、量刑に大きく影響します。したがって、まずは被害者との示談が大切です。
コンビニやホームセンターなどは、盗難保険に入っており、実質的には被害が生じていない場合がありますが、そのような場合は、謝罪文を送付したり、保険会社と示談を成立させたりすることもあります。また、贖罪寄付といって、社会的意義のある各種団体に寄付をすることで反省の意を示すこともあります。
犯行態様や被害額、前科、余罪、計画性の有無など量刑に影響します。転売目的で職業的に窃盗を繰り返している場合は重くなります。

強盗

1 法定刑

五年以上の有期懲役(刑法第236条)

2 どのような罪か?

暴行や脅迫により相手方を反抗できない状態にさせて、お金や物などの財産や利益を奪う罪です。初犯でも執行猶予が付くことは珍しく、非常に重い犯罪です。
暴行や脅迫という手段を使う点で窃盗罪と異なります。また、暴行や脅迫の程度が比較的軽いと、恐喝罪となります。
さらに、強盗の際に被害者に怪我をさせると、法定刑が無期又は六年以上の懲役となり一気に重くなります。強盗致死傷罪の場合は、裁判員裁判となります。

3 弁護方針

被害者との示談が重要です。強取した金額+αを弁償する必要があります。暴行・脅迫の程度、周囲の状況、体格、犯行態様などを精査して、被害者の反抗を抑圧するような暴行、脅迫でなかった場合には、恐喝若しくは窃盗及び暴行罪として処分がなされるよう、検察官や裁判所に働きかけることもあります。
強盗として有罪となることが避けられない場合でも、被告人の反省を深めることや釈放後の環境整備等の情状に力を入れることが考えられます。

恐喝

1 法定刑

十年以下の懲役(刑法249条)

2 どのような罪か?

相手方に暴行・脅迫をして怖がらせ、お金や物などの財物等を脅し取る犯罪です。暴行脅迫の程度が強く、相手方が反抗できないくらいの状態であれば強盗罪が成立してしまいます。
また、相手方に対し、債権を持っている場合でも、社会通念上、相当と認めることができない程度の手段でお金を回収したような場合は、恐喝罪が成立してしまいます。

3 弁護方針

被害者との示談が重要です。脅し取った金額+αを弁償する必要があります。
恐喝として有罪となることが避けられない場合でも、被告人の反省を深めることや釈放後の環境整備等の情状に力を入れることが考えられます。

詐欺

1 法定刑

十年以下の懲役(刑法246条)

2 どのような罪か?

人を騙して財物や利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
嘘をついて、人を騙しただけでは詐欺罪は成立しません。騙した結果、お金や財産的価値のある物、何らかの利益を詐取した場合にのみ成立します。
無銭飲食、タクシーの無賃乗車、振り込め詐欺、投資詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺などがあります。

3 弁護活動

財物を詐取する犯罪ですから、被害者に弁償ができれば、処罰の必要性が薄れます。したがって、まずは示談交渉が重要です。
詐欺罪は、騙すつもりがあったのか否かは内心の事情ですから、検察官にとっては、立証しずらい犯罪でもあります。逆に言うと告訴しても、立件しずらい犯罪といえます。したがって、騙すつもりがなかったのであれば、客観的な状況を精査して、故意の有無を争うことが考えられます。
金額が大きい場合は、初犯でも実刑判決になることもあり得るため、有利な情状をできるだけ多く集めて執行猶予付判決になるよう努力する必要があります。

横領

1 法定刑

五年以下の懲役(刑法第252条)

2 どのような罪か?

他人の財物を自分が占有している場合に、これを自分のものにしようとする場合に成立する犯罪です。窃盗の場合は、他人が占有している物を窃取するのですが、横領の場合は、自分が占有しているという点が異なります。
例えば、勤務先のお金を管理している者が、これを費消してしまうケースが典型です。

3 弁護方針

被害者に弁償することが重要です。
会社のお金を横領したケースなどの場合、会社側も事件を公にしたくないという思いがあるため、横領額が少額であれば、弁償さえすれば弁護告訴はしないということも多いです。告訴されてしまった場合でも、やはり告訴を取り下げてもらうために、交渉すべきです。

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