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刑事事件Q&A

Q1 刑事裁判は、どれくらいの期間がかかるのしょうか。

A1 事実関係を認めている事件であれば、起訴されてから2~3ヶ月程度で判決が出ます。他方、事実関係を否認している事件の場合、事件の複雑さにもよりますが、6ヶ月から1年以上かかります。
また、即決裁判手続や略式手続で終わる事件は、より短期間で終結します。

Q2 私選弁護人と国選弁護人はどう違うのですか?

A2 まず、逮捕前、逮捕後勾留前は国選弁護人を付けることができません。逮捕されることが予想されるような場合や逮捕されている間に、弁護士に事件を委任したい場合は、私選弁護人を付けることになります。
もっとも、勾留段階から国選弁護人を希望することができるようになりますが、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件に限られますので、それ以外の事件については、私選弁護人を選任することになります。
また、国選弁護人制度は、資力が不十分な被疑者に付されるものなので、現金や預貯金の合計が50万円以上ある場合には、例外的な場合を除き、選任することができません。また、裁判所が選任するため、どの弁護士にあたるかは運次第ということになります。
これに対し、私選弁護人は、国選と違い、自分で弁護士を選ぶことができます。

Q3 接見禁止とは何ですか?

A3 勾留中の被疑者や被告人に対し、弁護士以外の者との面会を禁じたり、書類の受け渡しを禁じたりすることです。全面的な禁止のほか、一部のみ禁止(家族以外の者との面会禁止、書類の授受のみの禁止)があります。
接見禁止が付されたときに面会できるのは、弁護士しかいませんので、弁護人を選任する必要性が高まるといえます。
接見禁止処分に対しては、準抗告で争うことができます。

Q4 起訴後も勾留は続くのでしょうか。

A4 勾留中に起訴された場合、勾留が継続するのが一般的です。この勾留期間は、原則として2ヶ月ですが、1ヶ月ごとに更新され、判決まで継続する場合がほとんどです。そのため、起訴後の勾留に対しては、保釈を請求し、身柄の解放を目指します。

Q5 保釈とは何ですか?

A5 起訴された後に、保釈保証金の納付を条件に被告人を釈放する制度です。
身元引受人との同居などの住居の制限、被害者や証人への接触禁止をはじめとする条件が付されることがあります。この条件に違反したり、逃亡や証拠隠滅などの取消し事由が発生したりした場合は、保釈が取り消され、保釈保証金も没収されます。
保釈保証金を納付させることで被告人に心理的負担を与え、出頭確保を担保します。保釈保証金は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭確保を担保するために相当な額が決められます。一般的には、150万円から200万円以上となっています。
条件に違反せずに裁判が終われば、保釈保証金は還付されます。

Q6 検察官と警察官の違いは何ですか?

A6 検察官も警察官も捜査機関であることに違いはありません。しかし、事件を起訴する権限は検察官にしかなく、また、捜査の内容について、警察は検察の指示や指揮に従う必要があるため、言ってみれば検察は警察の上司のような役割になります。
検察官は、一般の市民には馴染みがないかもしれませんが、弁護活動をする上で、検察官との折衝は極めて重要です。

Q7 前科と前歴はどう違うのですか?

A7 前科とは、過去に確定した有罪の判決を受けたことがあることです。死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料のいずれであっても、前科となります。また、執行猶予が付いた場合であっても、有罪であることには変わりありませんので、やはり前科となります。
この前科の記録は、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されるほか、検察庁の犯歴記録に保存されます。一般の人が知ることはまずありません。
これに対して、前歴とは、捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあることです。微罪処分や不起訴処分となった場合などです。前歴の記録は、警察に保管されています。これも、一般の人が調査しても回答はされません。

Q8 執行猶予とは何ですか?

A8 犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなかった場合には、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度です。

Q9 量刑というのは、どのような事情を考慮して決められるのでしょうか。

A9 まず、①行為の態様、②結果の重大性が重要な要素となります。「行為の態様」というのは、たとえば、木刀で殴った場合と日本刀で切りつけた場合とを比較すれば、後者の方が悪質だと判断されます。「結果の重大性」というのは、たとえば、全治1週間の傷害と死亡した場合を比較すれば、後者の方が結果が重大だといえます。
その他にも、被害者との示談状況、被告人の反省態度、動機、更正の見込み、社会的影響、前科・前歴の有無など、様々な要素が量刑において考慮されます。
これらの事情について、被告人に有利な情状を立証していくことも弁護人の重要な役割の一つです。

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