刑事手続の流れ
1 事件発生、捜査の端緒
職務質問、被害届の提出、告訴、告発、検問、自首等がきっかけとなり、捜査が開始されます。捜索差押(いわゆるガサ入れ)や目撃者等への事情聴取を経て、犯人、事件を特定していきます。
2 逮捕・検察官送致
被疑者が逮捕されると、84時間以内に被害者の身柄や、事件記録を検察庁へ送致されます(いわゆる書類送検)。事件の送致を受けた検察官は、被疑者を引き続き身柄拘束すべきと判断した場合、24時間以内に、裁判所に対し勾留請求をします。
3 勾留
検察官から勾留請求がされると、裁判官が、被疑者の弁解を聞いた上で、勾留するか否かを決定します。勾留を許可する決定がなされると、原則として10日間身柄が拘束され取調べを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、検察官から勾留延長請求がされ、裁判所が延長を許可する裁判をした場合は、さらに10日間勾留されることになります。
逮捕されてから2回目の勾留満期を迎えるまで、最大23日間です。この期間を被疑者段階と言います。
4 起訴
勾留満期までに、検察官が、起訴するか否かを決定します。起訴とは、要するに疑いのかかっている事件について、裁判をするということです。勾留満期の日に起訴されることが多いです。もっとも、満期日が土日の場合、その手前の金曜日に起訴されるケースが多いです。
起訴されてからは、被疑者のことを被告人と呼び変えます。
5 裁判
検察官が起訴した公訴事実(犯罪の事実)の有無につき裁判が行われます。
検察官は、被告人を有罪にするための立証を行い、弁護人は、無罪を目指して立証活動を行うか、公訴事実を認める場合でも、被告人にとって有利な情状について立証活動を行います。
被告人が、公訴事実を認めている場合(有罪であることを認めている場合)は、1回の公判期日で結審し、その2、3週間後に判決が下されることが多いです。
被告人が、公訴事実を否認している場合は、半年から1年くらい(場合によってはそれ以上の期間)、1ヶ月に1回くらいのペースで公判が開かれ、その後判決が下されます。
判決の内容に不服がある場合は、控訴して争うこともできます。