Q 離婚調停、離婚裁判は、自分でもできますか?
A もちろん、自分で手続きを行うことも可能です。調停や審判・裁判を申立てるためには、書類を作成する必要がありますが、裁判所のホームページには書式が用意されています。
しかし、弁護士のアドバイスを受けることが有益であることは言うまでもありません。
財産分与の対象財産を巡り争いがある場合のように専門的知識が必要な場合や、不貞行為の有無をめぐり争いがある場合のように事実自体を争う必要がある場合など、特に弁護士のアドバイスを受けることが望ましいと思われます。
Q 弁護士に依頼すると、何をしてくれますか?
A 離婚に慣れているというような方は、ほとんどいないはずです。離婚に向き合ったとき、自分に認められる権利は?義務は?といろいろな疑問、不安が生じることと思います。
弁護士は専門的知識を持って、依頼者の代理人として活動します。
協議離婚を求めていく際には、弁護士は、相手方との交渉をします。離婚を考える状況になっている夫婦では、話し合おうにも当事者同士では感情的になっていまい、なかなか冷静に話し合えないことが多いと思います。代理人から依頼者の言い分を伝えることで、冷静な話し合いが可能になることも考えられます。
そして、協議離婚が整わず調停を申し立てることになれば、申立書を作成し、調停の日には同行して、依頼者の言い分が調停委員にきちんと伝わるようにします。事前の打合せはもちろんのこと、現場でも専門的なアドバイスを受けながら調停を進めていくことができます。
調停でも合意できず、裁判を申し立てることになれば、訴状やその他の提出書面を作成し、裁判に出席します。裁判離婚は、民法上の離婚原因が存在しなければ認められず、その原因の主張、立証は離婚を求める側が行わなければなりません。この主張、立証には、専門的知識が必要です。また、主張は基本的に書面で出しますが、書面の作成には技術も必要です。弁護士に依頼せずに裁判を行っていくとなると、自分で言い分を法律的に整理して書面にまとめていかなければなりませんが、仕事や家事で忙しい毎日の中では、大変なことです。裁判では、代理人が付いている場合、当事者本人に直接話を聞く必要があるとき以外は、代理人が作成した書面で主張のやり取りをし、裁判の日も代理人の出席のみで行われることが一般的です。
Q 弁護士に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか。
A 弁護士に依頼をした場合の費用は、法律事務所ごとに決められています。
また、収入の基準を満たせば、法テラスの代理援助の利用も可能です。代理援助を利用すると、費用は法テラスが弁護士に立替え払いし、利用者は原則として毎月1万円ずつ法テラスに返還すればよいことになっています。
詳しくは、弁護士にご相談ください。