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面会交流

面会交流について

Q 離婚する際、親権者を私とし、子供と元配偶者が月に1度会う機会を設けることを約束しました。しかし、やはり元配偶者と子供を会わせたくありません。①強制的に子供が元配偶者に会わせられることはあるのでしょうか。②私が、子供と元配偶者が会うことを妨害しても、問題はないでしょうか。

A ①面会交流は人の行動に関するものですから、直接強制、すなわち無理やり引っ張って行って会わせる、というようなことはできません。ただし、間接強制はあり得ます。間接強制は、面会をさせなければ一定額の金銭支払いをしなければいけないとすることで、面会させることを促すものです。もちろん、間接強制も子の福祉に反するような場合はできません。
②約束した面会交流を、約束した当事者である親の意向で行わせない場合には、面会交流の妨害という不法行為を行ったものとして損害賠償義務が発生する可能性があります。

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