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離婚と氏・戸籍

(1) 離婚と氏

Q 離婚したら、氏はどうなりますか。

A 婚姻の際、夫婦はどちらの氏を称するかを決め、届出ます。離婚すると、婚姻により相手方の氏を称していた方は、原則として元の氏に戻ります(離婚による復氏。旧姓に戻るということ)。もっとも、婚姻時の氏を継続して使用したい場合には、離婚から3ヶ月以内に婚氏続称の届けをすることで、婚姻時の氏を継続して使用することができます。

(2) 離婚と戸籍

Q 離婚したら、戸籍はどうなりますか。

A 夫婦の間は、夫婦ともに、夫婦のいずれか(夫婦の氏と選択された氏であった方)を筆頭者とする戸籍に記載されています。
離婚すると、筆頭者でない方は従前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を編成することになります。

(3) 子の氏・戸籍

Q 離婚したら、子の氏・戸籍はどうなりますか。

A 父母が離婚し、親権者がどちらになろうとも、子の氏は、「父母が婚姻中に称していた氏」のままです。
これを変えるためには、まず、家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判を申し立て、この許可を得た後に、「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をすることになります。

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