MENU

離婚にいたるまで

(1) 別居期間中の生活保障(婚姻費用)

Q 私たち夫婦は、これまでも、些細なことで喧嘩をしてきました。今後、離婚するか、婚姻関係を継続するか、冷却期間を置き、時間をかけて考えるため、しばらく別居して生活したいと思いますが、その間の生活費が不安です。どうすればよいでしょうか。

A 夫婦は、お互いに、夫婦とその間の未成熟子の生活費を分担する義務が存在します。従って、別居していても生活費の支払いを求めることができます。これを、婚姻費用分担の請求といいます。
夫婦間で話し合い、金額が決まればそれでよいですが、話がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所の調停手続きにおいて話合いをし、ここでも話がまとまらなければ、家庭裁判所の審判手続きで婚姻費用が決定されます。
この婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、どちらが何人の子どもと一緒に生活しているか、などと言った事情を考慮して決定されます。
なお、別居の原因がもっぱら婚姻費用を請求する側にある場合には、婚姻費用が減額されたり、請求が認められないことがあります。

(2) 離婚届の不受理申出書

Q 先日夫婦で大ゲンカとなった時、売り言葉に買い言葉で、離婚届に署名・押印してしまいました。しかし、冷静になると、やはり離婚はしたくないと思っています。離婚届を出されないようにする方法はありますか。

A あらかじめ市役所に、不受理申出書を提出することができます。もっとも、この不受理申出書の効力は最長でも6ヶ月間ですので、それ以上の期間を希望する場合には、6ヶ月ごとに再度提出する必要があります。

(3) 円満調停

Q 私は、配偶者の金遣いの荒さに嫌気がさし、離婚することを考えていますが、まだ、どうしても離婚したいというところまでは決意が決まっていません。しかし、配偶者と二人で話合えば、喧嘩になることは目に見えていますので、調停などを通じて話し合いをしたいと思っています。このように、離婚を目的としない調停でもすることはできますか?

A 家庭裁判所では、夫婦関係を円満にするための調停を申し立てることもできます。この調停において、お互いに納得し婚姻関係を維持する内容での調停が成立することもありますし、反対に、お互いの考え方の相違が決定的になった場合などには、離婚することもできます。
なお、このような夫婦関係円満のための調停も、離婚を求める調停も、いずれも「夫婦関係調整調停」と呼ばれ、夫婦の協議が定まれば、婚姻関係を継続するとすることもできますし、離婚することもできます。すなわち、「円満解決をしたい」といって申し立てた調停で離婚することもできますし、「離婚したい」といって申し立てた調停で婚姻関係を維持する内容での調停を成立させることもできるのです。

無料相談のご案内

初回30分以内無料

当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料 です。 相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5500円(税込)をお支払いいただきます。

年1回の法律相談無料

リブレネットに加入された方は、相談時間に関わらず、年1回の法律相談が無料となります。

法律相談料の援助

法律相談料のお支払いが困難な方は、法テラスという国の機関を利用して法律相談料の援助を 受けることができる場合があります。
※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。 ※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、 保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。 ぜひ、お気軽にご利用ください。

PAGE TOP

弁護士法人リブレのご案内 事務所アクセス情報

岡崎主事務所

〒444-0875
愛知県岡崎市竜美西2丁目1番地12 やすらぎビル
TEL:0564-54-2273 FAX:0564-54-2274

半田 事務所

〒475-0857
愛知県半田市広小路町151番地14 知多半田ステーションビル4階
TEL:0569-84-3489 FAX:0569-32-8353

名古屋 事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区 丸の内3丁目6番41号 DDSビル6階
TEL:052-953-7885 FAX:052-953-7884

一宮 事務所

〒491-0917
愛知県一宮市昭和1丁目2−15
TEL:0586-47-7724 FAX:0586-47-7725