(1) 別居期間中の生活保障(婚姻費用)
Q 私たち夫婦は、これまでも、些細なことで喧嘩をしてきました。今後、離婚するか、婚姻関係を継続するか、冷却期間を置き、時間をかけて考えるため、しばらく別居して生活したいと思いますが、その間の生活費が不安です。どうすればよいでしょうか。
A 夫婦は、お互いに、夫婦とその間の未成熟子の生活費を分担する義務が存在します。従って、別居していても生活費の支払いを求めることができます。これを、婚姻費用分担の請求といいます。
夫婦間で話し合い、金額が決まればそれでよいですが、話がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所の調停手続きにおいて話合いをし、ここでも話がまとまらなければ、家庭裁判所の審判手続きで婚姻費用が決定されます。
この婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、どちらが何人の子どもと一緒に生活しているか、などと言った事情を考慮して決定されます。
なお、別居の原因がもっぱら婚姻費用を請求する側にある場合には、婚姻費用が減額されたり、請求が認められないことがあります。
(2) 離婚届の不受理申出書
Q 先日夫婦で大ゲンカとなった時、売り言葉に買い言葉で、離婚届に署名・押印してしまいました。しかし、冷静になると、やはり離婚はしたくないと思っています。離婚届を出されないようにする方法はありますか。
A あらかじめ市役所に、不受理申出書を提出することができます。もっとも、この不受理申出書の効力は最長でも6ヶ月間ですので、それ以上の期間を希望する場合には、6ヶ月ごとに再度提出する必要があります。
(3) 円満調停
Q 私は、配偶者の金遣いの荒さに嫌気がさし、離婚することを考えていますが、まだ、どうしても離婚したいというところまでは決意が決まっていません。しかし、配偶者と二人で話合えば、喧嘩になることは目に見えていますので、調停などを通じて話し合いをしたいと思っています。このように、離婚を目的としない調停でもすることはできますか?
A 家庭裁判所では、夫婦関係を円満にするための調停を申し立てることもできます。この調停において、お互いに納得し婚姻関係を維持する内容での調停が成立することもありますし、反対に、お互いの考え方の相違が決定的になった場合などには、離婚することもできます。
なお、このような夫婦関係円満のための調停も、離婚を求める調停も、いずれも「夫婦関係調整調停」と呼ばれ、夫婦の協議が定まれば、婚姻関係を継続するとすることもできますし、離婚することもできます。すなわち、「円満解決をしたい」といって申し立てた調停で離婚することもできますし、「離婚したい」といって申し立てた調停で婚姻関係を維持する内容での調停を成立させることもできるのです。