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親権

(1) 離婚と親権者指定の同時解決の原則

Q 私達夫婦は、離婚することは双方納得していますが、互いに子供の親権を譲れないと主張しています。私としては、一刻も早く離婚したいと思っていますので、親権は後回しにして、まず離婚だけができますか?

A 原則としてできません。離婚と親権については、同時解決するのが原則です。
なお、離婚する際には、親権の他にも、財産分与や養育費、子供との面会交流など、さまざまなことを決める必要がありますが、親権以外のものは、離婚と同時に決めることもできますし、後回しにすることもできます。

(2) 親権を決める方法

Q 親権者を決める方法にはどのような方法がありますか。

A 離婚も親権も夫婦の話し合いにより決められた場合には、離婚届にその旨記載すれば足ります。
夫婦の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所の調停で話し合いをし、それでも決まらなければ、家庭裁判所の審判で決定がされます。なお、子供自身の意向を調査するため、裁判所調査官という専門の職員が手続きに関与することになります。

(3) 親権決定の際の視点

Q 子供は、私と一緒に暮らしたいと言っていますが、相手方配偶者は、自分のほうが稼ぎが多いので親権者にふさわしいなどと言っています。親権を決めるときに重要な要素はなんですか。

A 何か一つが決定的ということはありません。以下のような事情を考慮して、総合的に判断されます。

父母側の事情

① 子の監護についての意欲と能力、健康状態
② 経済的、精神的家庭環境は、子と一緒に暮らすのに適しているか
③ 居住環境、教育環境は子と一緒に暮らすのに適しているか
④ 親族、友人などの、子の世話についての援助体制
⑤ これまでの子の世話の状況

子側の事情

① 年齢、性別、心身の発育状況
② これまでの環境への適応状況、環境変化への適応性
③ 子自身の意向(子が高年齢になるほど、子の意向が重視されます。子の意向は、前述しました調査官が面談するなどの方法によって調査されます。)

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