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物的損害

(1) はじめに

車両損害の中には、修理が可能な「分損」と、修理が不可能な「全損」が存在します。そして、修理が不可能な「全損」というのは、物理上修理が不可能な場合のみでなく、修理した場合の方が廃車として買替をした場合よりも費用がかかる場合、いわゆる「経済的全損」も含みます。

(2) 分損の場合に生じる損害

① 車両修理費

② 格落ち損害

修理がされたとしても、事故歴によって中古車取引価格の減少が生じる場合には、格落ち損害も賠償の対象となることがあります。
その場合であっても、実際にいくらの損害が生じるかは、車両が売却されるか不明な以上容易に判明しませんので、
 修理費 × ○○%
という形で計算されるのが一般的です。

③ 代車料

代車の必要性・相当性が認められる場合、代車費用が損害となります。
代車の車種は、事故車両と同等車両が上限とされ、また、高級外車が事故にあった場合でも、代車は国産高級車クラスまでと考えられています。
代車の認められる期間は、通常修理に要すると考えられる期間です。

④ 休車損害

代車が借りられない営業用車両が事故に遭った場合、修理期間中営業ができないことになりますので、その間の損害の賠償を受けることができます。 もっとも、遊休車が存在するなど、当該車両を使用しなくても損害が発生しなかった場合には、休車損害は賠償されません。

⑤ レッカー費用

⑥ その他

(3)全損の場合に生じる損害

① 車両時価額

市場における再調達価格です。レッドブックを基準として算出するのが一般的ですが、レッドブックに記載がない場合やレッドブック価格によることが不合理な場合には、減価償却の方法や、実際の取引事例から金額を算出します。

② 買替に要する諸費用

③ 代車料

修理する場合と概ね同じですが、代車期間は、買替に通常必要な期間とされ、全損と判断されてから2週間程度に制限される例が多いように思われます。

④ 休車損害

修理する場合と概ね同じです。

⑤ レッカー費用

⑥ その他

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