損害賠償義務を負う者
交通事故による損害賠償義務を根拠づけるのは、以下のような法令です。
1 民法709条 不法行為責任
故意または過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、その損害を賠償する責任を負います。
交通事故車両の運転者は、追突被害者などの無過失事案を除いては、本条による損害賠償義務を負います。
2 民法715条 使用者責任
事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行において第三者に与えた損害を賠償する義務を負います。
従業員が仕事中に交通事故を起こした場合などには、事故の被害者に対し、使用者も賠償責任を負うことになります。
3 自動車損害賠償保障法3条
(1)「自己のために自動車を運行の用に供する者」は、その運行によって被害者に生じた人的損害を賠償する義務を負います(この法律からは、物的損害についての賠償義務は生じません。)
(2)「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、事故を起こした車について「運行支配」と「運行利益」が属する者とされています。
運転者はもちろん、車の所有者などがこの運行供用者に該当しうると考えられます。(もっとも、泥棒された車両の場合は、盗まれた時点で運行を支配しているとはいえず、本条の責任を負わない可能性が高いと思われます。)
4 国家賠償法2条
道路等の公の営造物の瑕疵により事故が発生した場合、それを管理する国又は公共団体が損害を賠償する義務を負います。
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