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過失相殺

過失相殺

1 定義

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める事ができる(民法722条2項)とされています。

2 過失相殺の決め方

事故態様ごとに類型化された「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」などを参考に過失割合を定めるのが一般的です。もっとも、すべての事故類型につき参考となる例があるわけではありませんので、参考となる例がない場合には、加害者・被害者双方の落ち度の内容及び程度を比較して過失割合を決することになります。

3 自賠責保険

自賠責保険においては、被害者に重過失がある場合のみ、賠償額が減額されることとなっています。従いまして、過失の割合が高い事案では、自賠責保険の計算では何ら過失相殺がされないため高額な損害となるものの、・任意保険基準・裁判基準で計算すると、実際の過失の割合に応じて過失相殺がされるため、自賠責保険の計算の方が高額となることがあります。

訴因減額

人的損害につき、被害者の心因的素因、ないし体質的・身体的素因により損害が拡大したと認められる場合、
何が訴因に該当するかは、慎重な判断が必要ですが、裁判例では、首が長いという身体的特徴は訴因減額の対象とならないとされる一方、無症状であっても後縦靭帯骨化症が存在した場合に、神経症状の後遺障害に対して影響があったものとして訴因減額の対象とされています。

損益相殺

すべての損害から過失相殺や訴因減額を経た後、既に受け取った損害の填補たる金額を差し引くことになります。

例えば、自賠責保険からの保険給付、政府保証事業からの給付、自分の任意保険の人身傷害保険からの保険給付、相手方保険会社から支払われた賠償金、受領済みの各種社会保険給付などは、損害の填補として給付されたものですので、差し引かれることになります。

これに対し、生命保険金や、搭乗者傷害保険金などは、損害の填補ではないものとして、差し引かれません。
また、事故が労災であった場合、労災保険からの給付のうち、特別支給金は、控除の対象となりません。

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