取引先が売掛金を支払ってくれないがどうしたらよいか?
万が一、取引先が売掛金を支払ってくれない場合、売掛金は時効によって消滅してしまうことがありますので(例えば、建築代金なら3年、物品販売代金なら2年、飲食代金なら1年)、早めに回収の措置を講じるか、最低でも時効中断の措置を講じる必要があります。
中には、「ウチは請求書を出しているので時効は関係ない。」と考えられている方がいらっしゃるかもしれませんが、間違いです。請求書で請求しただけでは暫定的に6か月間時効が中断されるだけであり、完全に時効を中断させるには、訴訟を提起したり、差押えを行ったりするなどさらなる法的措置を講じる必要があります。
弁護士は、中小企業・事業者の代理人となって、売掛先と交渉して売掛金の回収を目指すだけでなく、訴訟や強制執行など強制力の高い手段によっても売掛金の回収を行うことができます。もちろん、売掛金の大小は問いません。
ただ、中小企業・事業者の方々は、取引先との一定の信頼関係の下、取引を行っていることと思いますので、全ての場合に、訴訟等の法的措置を執ることが望ましくないことは十分に承知しています。
そのため、当事務所では、売掛金の回収に関するご相談を頂いた場合は、契約の内容、相手方との取引経過、相手方の資産状況、経営者の態度や傾向等を総合的に考え、適切な手段を検討します。
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