示談交渉による解決
上記の方法によって調査し、医師に過失があり、法的責任があると判断された場合、医療機関側と示談交渉を試みることになります。
Q 示談交渉を依頼するにはどれくらいの費用がかかりますか。
A 当事務所に示談交渉をご依頼する場合、1着手金 2実費 3報酬金が必要になります。
1 着手金
示談の成立不成立に関わらず、当事務所にお支払いいただく金額です。基準は以下の基準になります。一旦お支払いいただいた着手金につきましては、理由の如何を問わず返却できませんのでご注意ください。
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 |
3億円を超える場合 | 2% +369万円 |
※交渉の場合は、3分の2まで減額することができます。
2 実費
示談交渉を進める際に不可避的に生じる費用です。内容証明郵便を相手方に送付する場合の郵便代金、交渉の際に県外に出張する場合の旅費、民事調停、あっせん・仲裁の申立手数料などがこれにあたります。事件内容によって様々ですので、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
3 報酬金
交渉の結果、実際に依頼者の方に和解金等が支払われた場合に、報酬として当事務所にお支払いいただく金額です。基準は以下のとおりになります。なお、示談等が成立せず、依頼者の方へ和解金が支払われなかった場合には、当事務所へ報酬金をお支払いいただく必要はありません。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
※交渉の場合は、3分の2まで減額することができます。
Q 示談交渉にはどのような方法がありますか。
A 医療機関側に直接示談申入書を送付し、直接示談交渉をする方法、民事調停、あっせん・仲裁制度を利用する方法などがあります。それぞれの手続きにつきメリットとデメリットがあり、具体的事案に応じて異なってきますので、担当弁護士と十分な打合せの上、方針を決めることになります。ご不明な点は担当弁護士によくお聞きください。
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