(1) 境界紛争のパターン
大きく分けると、①境界について、隣地の所有者と見解が異なる場合(いわゆる境界紛争)②公図や登記と現状が一致しない場合、とに分けることができます。
(2) ①の境界について隣地と紛争になっている場合
この場合、隣地の所有者と直接交渉によって、境界を決定して、そのまま平穏に土地使用を継続できるというケースは少ないでしょう。土地についての紛争はどうしても当事者間での意見の隔たりが大きくなりがちで、第三者を介さないと解決できないことが多いからです。
隣人との人間関係に関することですから、紛争当事者同士として直接対立することは避けたいのが人情というものですし、土地を所有している以上、何年何十年にもわたって隣人関係は継続していくものですから、なるべく後腐れのない紛争解決がのぞまれるというものです。
当事者同士の話し合いだけで紛争が解決できない場合には、民事調停を申し立てたり、訴訟を提起して紛争解決を図ることになります。訴訟提起となると事務の煩雑さ、訴訟運営の技術という点で弁護士に依頼するメリットが大きくなると言えます。
(3) ②公図や登記と現状が一致しない場合
自分が所有している土地について、なにかの都合で(相続分割であるとか、これから売るという場合が多いでしょう)公図や登記を取り寄せたところ、その記載が現状と一致しないということも見られます。さまざまなケースがありえますので、一般化は難しいですが、隣人との境界紛争を含む場合もあり、複雑な処理が求められることが多いといえます。
あるはずの土地がない、自分の土地の場所が違う場所ということで記録されている・・・ありふれているとは言いませんが、土地についてのこのようなトラブルは予想外に多いものです。
このようなとき、ふつうの生活をしている人にとってどうしたらいいのか、と途方に暮れてしまうことでしょう。様々な解決法が考えられますが、訴訟でしか解決できないケースもありますので、弁護士がお役に立てることがあります。