3 アパート経営や大家としてトラブルにあっている
(1) 住居用建物の賃貸借契約は、社会で広く行われているため、それに伴うトラブルも多いです。賃借人は借地借家法などの法律で保護されているため、大家さんの側から紛争の解決を図ろうとするときには、慎重な対応が求められます。適法に大家さんの権利を保護するという事件処理が必要になります。
(2) 店子が家賃をずっと払わないので出て行ってもらいたい。
契約書には、「一か月滞納したら」という文言が入っていることが多いですが、実際に一か月や2か月の滞納で、店子さんに出て行ってもらうことはできません。しかし、滞納がそれ以上になれば、出て行ってもらうことも考慮に入れることができるでしょう。
まずは、滞納した家賃の回収を図り、そのうえで契約の継続が可能かどうかを探ることになります。やむを得ない場合には、退去に向けての交渉ということになるでしょう。
話し合いでの解決が基本ですが、合意に至らないときには訴訟に踏み切る場合もあります。
(3) 店子が隣近所に迷惑をかけているようだ
法的な権利侵害に至らない場合でも、日常で困ったとか、迷惑だということは多く、困難なケースも多いです。基本的には自粛を促すために賃貸人名義で内容証明を送る等の手段で解決をはかることになります。
迷惑行為が常識的な範囲を超えて、賃貸借契約を継続することが困難なときには、契約を解除し立ち退きを求めることがあります。場合によっては訴訟ということもありますが、賃借料未払いのときに比較して、解除原因の有無が争点となりますから、訴訟を遂行する際に専門家の助力が必須となるでしょう。
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