MENU

3 アパート経営や大家としてトラブルにあっている

3 アパート経営や大家としてトラブルにあっている

(1) 住居用建物の賃貸借契約は、社会で広く行われているため、それに伴うトラブルも多いです。賃借人は借地借家法などの法律で保護されているため、大家さんの側から紛争の解決を図ろうとするときには、慎重な対応が求められます。適法に大家さんの権利を保護するという事件処理が必要になります。

(2) 店子が家賃をずっと払わないので出て行ってもらいたい。
契約書には、「一か月滞納したら」という文言が入っていることが多いですが、実際に一か月や2か月の滞納で、店子さんに出て行ってもらうことはできません。しかし、滞納がそれ以上になれば、出て行ってもらうことも考慮に入れることができるでしょう。
まずは、滞納した家賃の回収を図り、そのうえで契約の継続が可能かどうかを探ることになります。やむを得ない場合には、退去に向けての交渉ということになるでしょう。
話し合いでの解決が基本ですが、合意に至らないときには訴訟に踏み切る場合もあります。

(3) 店子が隣近所に迷惑をかけているようだ
法的な権利侵害に至らない場合でも、日常で困ったとか、迷惑だということは多く、困難なケースも多いです。基本的には自粛を促すために賃貸人名義で内容証明を送る等の手段で解決をはかることになります。
迷惑行為が常識的な範囲を超えて、賃貸借契約を継続することが困難なときには、契約を解除し立ち退きを求めることがあります。場合によっては訴訟ということもありますが、賃借料未払いのときに比較して、解除原因の有無が争点となりますから、訴訟を遂行する際に専門家の助力が必須となるでしょう。

無料相談のご案内

初回30分以内無料

当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料 です。 相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5500円(税込)をお支払いいただきます。

年1回の法律相談無料

リブレネットに加入された方は、相談時間に関わらず、年1回の法律相談が無料となります。

法律相談料の援助

法律相談料のお支払いが困難な方は、法テラスという国の機関を利用して法律相談料の援助を 受けることができる場合があります。
※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。 ※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、 保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。 ぜひ、お気軽にご利用ください。

PAGE TOP

弁護士法人リブレのご案内 事務所アクセス情報

岡崎主事務所

〒444-0875
愛知県岡崎市竜美西2丁目1番地12 やすらぎビル
TEL:0564-54-2273 FAX:0564-54-2274

半田 事務所

〒475-0857
愛知県半田市広小路町151番地14 知多半田ステーションビル4階
TEL:0569-84-3489 FAX:0569-32-8353

名古屋 事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区 丸の内3丁目6番41号 DDSビル6階
TEL:052-953-7885 FAX:052-953-7884

一宮 事務所

〒491-0917
愛知県一宮市昭和1丁目2−15
TEL:0586-47-7724 FAX:0586-47-7725