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任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、裁判所による法的整理によらず、貸し主と交渉して、借金の返済条件の変更などを行うことです。
利息制限法に定める上限金利を越える金利で借り入れていた場合は上限金利で債務額を再計算するなどして適正な債務額を確定してから、返済の計画を立てます。

任意整理のメリット

ア) 任意整理のメリットは、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で借金が減額される点が挙げられます。また、これまで未払の金利、将来の金利や遅延損害金等をカットした金額で合意できることもあります。

イ) 自己破産手続と異なり、財産の処分や特定の職業につけなくなること(資格制限)が一切ありません。

ウ) 任意整理は貸金業者と当事務所が直接交渉するものであり、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため、裁判所に提出する書類作成や、裁判所への出頭の必要もなく、官報に氏名が記載されることもありません。

エ) 任意整理は自己破産や民事再生とは異なり、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能です。

オ) 免責が受けられない事由(借金の原因がもっぱらギャンブルにある場合など)があり自己破産手続をとれない場合でも利用することができます。

任意整理のデメリット

ア) 任意整理は、借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。

イ) 任意整理をすると信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことになり、5年間程度は新たに借金をしたり、クレジットカードやローンを利用することができなくなります。

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