自己破産とは
多額の負債を抱え返済が不可能になった場合、すべての財産を処分して配当し、その他債務の原因等を考慮して、負債をなくす手続きです。生活に必要不可欠な金銭や財産については法律上特別の配慮がなされていますので処分しないで済む場合もあります。
特に自己破産手続の内容や効果については、過度の悪いイメージを持たれ、誤解されている方もいらっしゃると思います。
しかし自己破産手続は、多額の負債を抱えて返済ができなくなった人々にも生活再建のチャンスを与えるために法が認めた制度であり、必ずしも後ろ暗く思う必要はありません。また官報に氏名等が記載されるとしても、戸籍や住民票に破産の事実が記載されるということはなく、通常は他人に知られることはありません。
自己破産のメリット
自己破産手続の最大のメリットは、免責を得ることにより債務額をゼロにすることができる点にあります。これにより経済的、精神的に余裕が回復され、生活を再建することが可能になります。これこそが法が破産手続を認める理由でもあります。
自己破産のデメリット
ア) 財産の処分
一定額を超える財産は原則としてすべて処分されることになります。たとえば不動産や新車をお持ちの場合には、原則としてこれらを手放すことも考えなければなりません。ただし、生活に必要な財産については一定の場合、処分されずにすむことがあります。また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。
イ) 就業制限期間
自己破産の手続の期間中は、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。
ウ) 借入の可否
自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されますので、5年から7年程度は新たな借金などができなくなります。
エ) 官報に記載
自己破産の事実が官報に記載されます。なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。また、自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません。