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クレジット代金は拒むことができるか?

クレジット代金は拒むことができるか?

クレジットで契約した場合には、クーリング・オフにより解約したり、契約を取り消したりした場合、まだ払っていないクレジット代金は支払う必要がありません。
問題は、既に支払ったクレジット代金です。これまでは原則返してもらえませんでしたが(例外的な場合はあります。)、最近法律が改正され、全額返してもらえるようになりました。また、同様に法改正により、先に述べました訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約の場合は、クレジット会社に対しても、クーリングオフをすることができるようになりました。

詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。

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当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料 です。 相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5500円(税込)をお支払いいただきます。

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※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。 ※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、 保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。 ぜひ、お気軽にご利用ください。

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