自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
一見、最も簡単かつ無料で作成できますので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確だったり、法律上無効となる恐れもあります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認なため、手続きが煩雑です。
なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。
また、あまり知られていないことですが、被相続人の死後、相続人が遺言の存在を知りながら、遺言書を隠したり、無視したりして、遺言が日の目をみないリスクもあります。
Q 自筆証書遺言はどのように書いたらよいのですか?
A 氏名、住所、内容を自ら書くこと、押印すること、連名でしないこと、書き方を間違えると無効になる場合があります。
書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることができます。
公正証書遺言
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
一般には、公正証書遺言をお奨めしていますが、どちらにも長所、短所があります。
豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。
なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
Q 遺言したいが、相続人に問題がある場合、どうすればよいか?
A 解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせる、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。
その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法があります。