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商品先物取引被害

1 商品先物取引とは

商品先物取引とは、「将来の一定期日に商品を買ったり売ったりすることを約束したものの取引」のことです。
通常、たとえば、ガソリンなどの商品を現物で買う場合、商品の受け渡しと同時に、売買代金を支払わなければなりません。しかし、先物取引では、将来に商品を買う(又は売る)という約束をするだけですので、今すぐ決済代金を用意する必要はありません。これが「先物」取引と言われる所以です。
そして、決済時期が来る前に、反対売買をして、その差額を精算するだけでよいのです。もっとも、信用を担保するために、取引に参加する際に、商品価格の5~10%程度の証拠金を預託する必要があります。
すなわち、買おう(又は売ろう)としている物の10分の1程度の資金で取引が始めることができ、期限までに反対売買をすることで、現物に関与することなく取引を終えることができます。
わずかな証拠金で10倍以上もの商品の取引をするわけですから、相場が思った方向に動けば大きな利益が得られる反面、反対方向に動いた場合は、大きな損失を受けることになります。
また、株の現物取引と異なり、買ってから売るのではなく、「売り」注文から始めることもできます。現物を売るには、商品を調達してこなければなりませんが、先々の取引であるため、決済時期が来る前に売った物を同数だけ買い戻す取引をすれば、現物を動かす必要がないのです。
「売り」から入った場合は、相場が下落した場合に、利益となります。
つまり、相場が上がると予想したなら「買い」から入り、下がると予想したなら「売り」から入ればよいのです。
以上が、商品先物取引の特徴です。

2 先物取引被害とは

先物取引業者(商品取引員)の外務員から、取引の仕組みの説明を十分に受けることなく、必ず儲かりますなどと言われて取引に参加し、その後も、担当の外務員の言いなりになって売買を繰り返し、損失を拡大させ、元本も返ってこないまま取引を終了せざるをえないという被害が後を絶ちません。このような場合、業者に違法性が認められ、損失を取り戻すことができる場合がありますので、まずは、弁護士にご相談ください。

3 弁護士に何ができるか

弁護士に相談されると、まず、勧誘された際の状況、取引を始めるまでの経緯、取引経過等について、詳細にお尋ねします。そして、業者に何らかの違法行為が認められるような場合は、ご依頼頂いた上で、業者と交渉、訴訟により、損害賠償請求をします。
もっとも、本来、勧誘の段階から違法が認められ、取引自体にも違法が認められるような場合は、全額の賠償がされてしかるべきと思いますが、実際には、こちらにも自らの意思で契約に参加したことに非があるなどとして過失相殺という形で、減額されてしまうことが多いです。取引の経緯等を精査した上で、訴訟をした場合の見通しについてご説明させて頂きます。

4 違法性について

業者に対する損害賠償請求が認められるためには、勧誘、取引に違法性が認められることが必要です。実際に行われた取引が、勧誘から取引終了までを通じて見て、業者の一連の違法・不当な勧誘や受託業務遂行によるものといえる場合には、先物取引業者の一連の行為は、社会的相当性を欠く違法なものであり、全体として不法行為を構成するため、顧客に対する損害賠償義務を負うということになります。
違法性が認められる要素としては、以下のようなものがあります。

(1) 適合性原則違反

適合性原則とは、業者が、投資者の投資目的、財産状態、投資経験等に鑑みて不適合な取引を勧誘してはならないという原則です。
年金生活者や、無職者、高齢者などは、適合性が否定されやすいでしょう。
年収、保有資産、学歴、職歴、投資経験、投資目的等が考慮対象となります。資産が多く、株式の信用取引等の経験がある等は不利に働きます。逆に投資経験があっても、売買をほとんどせず、長期間寝かせておくだけの投資スタイルであったり、利益をさほど多く求めていないような場合は、有利に働きます。

(2) 説明義務違反

業者は、取引を勧誘するにあたり、商品先物取引の仕組みや取引の方法、元本保証でないこと等のリスク等について、十分に説明する義務があります。商品先物取引法は、業者に説明義務及びその違反による損害賠償責任を課しています(商先218、217、同施行規則107、108)。
説明の範囲は、書面を交付し、かつ顧客が商品先物取引契約を締結するかどうかを判断する上で必要な情報を提供しなければなりません。

(3) 無断売買

文字通り、業者が顧客の投資目的や資産等を無視して無断で売買をすることです。

(4) 一任売買

個別の取引ごとに顧客から同意を得ないで、商品、取引の種類、数量、対価の額、約定価格等を業者の裁量により決定して取引を行うことです。要するに業者にお任せで取引をするということです。業者が手数料稼ぎのために過当売買をしたり無断売買の温床となりやすいため禁止されています。

(5) 断定的判断の提供

商品先物取引業者は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれを告げてその委託を勧誘してはならない(商先214①)とされています。
商品先物取引は、投機性の高い危険な取引であり、取引価格は需要と供給の関係だけでなく、政治、経済動向、為替変動等の多様な要素により形成されます。したがって、商品市場における相場の騰落を確実に予想して利益を得ることは不可能です。
「必ず儲かります」という典型的なセリフだけでなく、外務員のセールストークを総合考慮すると、断定的な物言いになっている場合にも、断定的判断の提供にあたります。

(6) 過当取引

業者が手数料稼ぎや営業成績を上げるため、顧客の投資経験、知識、資力、投資目的を無視して、多額かつ頻繁な取引をさせることです。
①過度の取引、②口座の支配、③欺罔の意図などが要件とされることが多いです。

(7) 不当な勧誘

業者が契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて商品取引契約の締結を勧誘してはならないとされています。これを不招請勧誘の禁止といいます。
また、業者は、勧誘に先立ち、顧客に勧誘を受ける意思の確認を負う義務を負っています。これを勧誘受諾意思の確認義務といいます。
さらに、業者からすでに勧誘を受けた顧客が契約を締結しない意思を表示した場合、顧客に勧誘を継続することも再勧誘の禁止として規定されています。

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