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離婚

離婚やその条件について配偶者と折り合いがつかない。

離婚を考えていても、相手方(配偶者)と折り合いが付かなければ、当事者間の話し合いで離婚をすることはできません。

そのような場合には、家庭裁判所に対して調停を申立て、場合によっては離婚の裁判を行わなければならないこともあります。ところが、調停を申し立てたとしても、どのように調停が進んでいくか、相手方との交渉はどのように行うべきか、調停委員とはどのように接したらよいのかなど、わからないことも多く不安に思うこともあると思います。

離婚を巡るトラブルは、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。

弁護士は調停や裁判ではどのような対応をするべきかといった点や今後の見通しについて助言します。さらに、必要であればあなたの依頼を受けてあなたとともに裁判所へ出頭し、手続きを進めていくことが可能です。また、相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。

慰謝料や財産分与を請求しようと考えている。

離婚する場合、相手に慰謝料、財産分与、養育費といった名目で金銭の支払いを求めたいという場合があります。

「慰謝料」とは、精神的損害に対する賠償金のことです。慰謝料額は、離婚に関する相手方の責任の度合い、婚姻生活の期間、実情、当事者の社会的地位等さまざまな要素で判断されます。調停では両当事者が納得して合意した金額となりますが、訴訟では当事者の主張や証拠に基づいて裁判所が決定します。

「財産分与」は、婚姻中に発生した財産を、離婚時に夫婦で清算するものです。結婚前から有していた財産などは対象とはなりませんが、将来支給される予定の相手の退職金や年金も、財産分与の対象となる場合もあります。財産の分け方は、財産を作った寄与の度合い、経済的に弱い方の離婚後の扶養の必要性などで決まります。専業主婦でも夫の生活を支えたという点で寄与があり、半分近い割合を認める例も多くあります。 また、未成年の子どもを養育する場合には、その子の「養育費」を請求することができます。

子どもの親権、養育費、面接交渉などについて争いがある。

夫婦に未成年の子どもがいる場合には子どもの親権者を決めなければなりません。

父親と母親のどちらが親権者になるかが争いになる場合には、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境の調査等をする場合もあります。親権は一般的に、母子かどうか、現状がどちらか、養育環境はどうかなど様々な要素を考慮して、決定されます。親権者や監護権者とならない親と子どもとの間も、親子関係が消滅するわけではなく、子に面接し又は文通等を行う権利(面接交渉権)があります。

夫婦間では感情的になってしまい、うまく話し合いが進まないような状況も多々ありますので、まずは弁護士に気軽に相談してください。

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