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交通事故Q&A

健康保険の使用

Q 病院から、「交通事故では健康保険は使えない」と言われましたが、本当ですか?

A 間違っています。
交通事故であっても、健康保険を使用することは問題ありません。特に、過失のある案件では、治療費総額をおさえるためにも、診療単価の低い健康保険を使用することがよいです。
もっとも、医療機関によっては、健康保険の使用に難色を示す医療機関も存在するのは事実ですし、治療を進めるに当たっては医療機関との信頼関係が重要ですから、健康保険を使用するかどうかは、慎重な判断が必要です。
なお、交通事故が労災に該当する場合には、健康保険は使用できず、労災保険をご使用になり治療を受けることも検討することになります。

治療費打ち切り

Q 保険会社が突然、「来月からは治療費は払いません」と言ってきましたが、私はまだ治療を続けたいと思っています。どうすればよいですか?

A 保険会社が治療費を病院に直接支払う、治療費一括と呼ばれる制度は、保険会社のサービスですので、保険会社に対し、治療費一括を継続するよう法的に強制することはできません。
任意保険会社が治療費一括を終了した場合には、健康保険をご利用いただくなどして自費で通院をしていただくことになりますが、そのための治療費がない場合には、①自分の人身傷害保険などに治療費の支払いを求めるか(もっとも、これも支払いを強制できるものではありません)、②相手方に対し、仮処分という法的手続きをとる必要があります。

休業損害打ち切り

Q 事故からしばらくは、保険会社が、毎月、私の休業損害を払ってくれていたのですが、先日、「今月いっぱいで休業損害の支払いを終了する」と連絡がありました。どうすればよいですか?

A 保険会社が示談に先行して休業損害を支払うことも、保険会社のサービスに過ぎません。
休業損害が打ち切られることにより生活が困窮してしまう場合には、①損害が間違いなく発生していること、及び、②緊急に金銭給付を受ける必要がることを裁判所に訴え、仮処分という法的手続きをとる必要があります。

代車料

Q 相手方保険会社から、「あなたにも過失のある事故ですから、代車料は出ません」と言われましたが、本当ですか?

A 代車料は、過失割合に関わらず損害となります。

既払い金(損益相殺)

Q 保険会社から来た賠償額提示の中で、既払額○○円などと書かれていますが、私は保険会社からお金をもらったことはありません。間違っていませんか?

A 任意保険会社は、治療費一括対応によって、治療費を病院に支払っていることがあります。これは、被害者の方に渡るものではありませんが、被害者の方が病院に支払うべき治療費を、保険会社が代わりに支払ったものですから、既払金として控除して問題のないものです。

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