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自動車保険

第1 自賠責保険と任意保険

1 自賠責保険(もしくは自賠責共済、以下まとめて自賠責保険といいます。)は、道路において運行の用に供される自動車には加入が義務付けられた、強制保険で、交通事故によって生じた人的損害を補償するための保険です。
これに対し、任意保険に加入するかどうかは、自由ですし、保険が補償する範囲も、契約によって自由に設定できます。

2 自賠責保険は、保険金額(保険会社が支払う保険金の上限)が以下のように定められています。

① 死亡事故の場合

死亡による損害 3000万円
死亡までの傷害による損害 120万円

② 障害事故の場合

後遺障害
による損害
介護を要する後遺障害 3000~3000万円
その他の後遺障害 75~3000万円
傷害による損害 120万円

3 任意保険のうち、人的損害を補償する対人保険は、自賠責保険からの保険給付額を超える部分を補償する保険となり、保険金額は無制限まであります。

第2 一括払制度

1 任意保険のサービスとしての制度です。
本来は、任意保険は、自賠責保険を上回る部分を補償するものですから、自賠責保険の範囲内の損害に対しては支払われません。もっとも、それでは、被害者が、自賠責保険と任意保険会社の双方と交渉をしなければならず、煩雑ですので、任意保険会社が、自賠責保険も含む総額を被害者に支払い、その後に、任意保険会社が自賠責保険相当部分を自賠責保険から回収するというものです。

2 特に、過失が小さいか、全くないと思われる被害者の治療費を、任意保険会社が全額、病院に直接支払うことを、「治療費一括」ないし単に「一括」と呼ぶことがあります。
これも、被害者が病院代支払いに苦労しないための、任意保険会社のサービスです。事故から数か月経過しますと、任意保険会社が、被害者に対し、治療を終了するよう求め、治療を終了しないのであれば、治療費を病院に支払うのを停止しますが、サービスが中止されるのみですので、保険会社に対し、治療費一括を継続するよう法的に強制することはできません。

任意保険会社が治療費一括を終了した場合には、健康保険をご利用いただくなどして自費で通院をしていただくことになりますが、そのための治療費がない場合には、①自分の人身傷害保険などに治療費の支払いを求めるか(もっとも、これも支払いを強制できるものではありません)、②相手方に対し、仮処分という法的手続きをとる必要があります。

第3 便利な任意保険

(1) 人身傷害保険

自動車の人身事故に遭った場合、過失割合に関係なく、保険契約において定められた計算方法に従って算出された保険金を、保険金額の範囲内で受け取ることのできる保険です。
相手方が無保険の場合や、自身の過失が大きい場合に有益です。

(2) 車両保険

保険の定める事故によって車両が損傷した場合、過失割合に関係なく、協定保険金額内を上限として損害額の支払いを受けることができる保険です。
相手方が無保険の場合や、自身の過失が大きい場合に有益です。

(3) 対物超過修理特約

上記第3の2で述べましたとおり、物損事故の場合、車両を修理するよりも買い替えた方が安い場合には、経済的全損として、修理費用ではなく、買い替える場合に要する費用が賠償の対象となります。
しかし、事故の被害者からすれば、愛着のある車を買い替えることに難色を示すことも多く、トラブルが生じがちです。
そこで、この特約に加入していますと、修理した場合の損害額と買い替えた場合の損害額の差額につき、保険金額まで、この特約で支払うことができます。

(4) 弁護士特約

被害事故に遭った場合に、損害賠償請求をするために要した弁護士費用などを補償する保険です。

第4 政府保証事業

人身事故の加害者が不明な場合(ひき逃げ事故)や、加害者が自賠責保険に加入していない場合に、健康保険や社会保険等の他の社会保険の給付や本来の賠償義務者からの支払いを受けてもなお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として政府が法定限度額の範囲内で損害を填補する制度です。

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