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残業代とは

残業代とは

残業代とは、「1日8時間、1週40時間」を超過して働いた場合に、その超過した時間分の賃金と割増賃金のことをいいます。
たとえば、所定労働時間が午前9時から午後6時まで(昼休み1時間)の8時間と定められている場合に、午後9時まで働けば、3時間分の賃金と割増賃金を請求することができます。
就業規則や雇用契約書などに残業代に関する規定がなくても、また、そのような規定があるのに残業代を払わない運用がなされていたとしても、残業代を定めた労働基準法は強行法規ですから、残業をさせた使用者には法律上当然に残業代を支払う義務があります。

残業代請求の準備

残業代請求の準備で最も重要なのは、「残業時間を立証する証拠」を収集することです。
どんなに残業をしていたとしても、証拠がなければ、使用者が残業時間の存在を認めない限り、残業代請求をすることはできません。
「残業時間を立証する証拠」としては、 タイムカード、業務日報、給与明細(実働時間が記載されたもの)などがあります。これらの書類は信用性の高い証拠となります。まずは、これらの証拠の確保に努めるべきです。
また、手帳などに出社・退社時間をメモしたものも証拠になりますが、個人的な手帳のメモだけでは、証拠として十分とはいえません。
手帳のメモを証拠として提出する場合には、勤務実態を主張するとともに、パソコンの作業履歴、メールの送信記録、会社の施錠・開錠記録など、残業したことを示す他の証拠も提出する必要があります。
このように、残業代請求では、証拠の確保が非常に重要ですので、残業代請求をお考えになる場合には、ぜひ証拠の確保に努めてください。

残業代の算定方法

1 残業代の算定基準

残業代は、「労働時間」に基づいて算定します。「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
「労働時間」かどうかが問題になる場合としては、始業前や終業後の行為をする時間、職場での待機時間(手待時間)、仮眠時間などがあります。これらの時間が「労働時間」に当たるかどうかは、その行為を義務付けられ又は余儀なくされているか、その時間に労働からの解放が保障されているか、によって判断されます。

2 具体的な残業代の算定方法

時間外労働
「通常の労働時間又は労働日の賃金」×1.25×時間外労働時間数

休日労働:法定休日における労働
「通常の労働時間又は労働日の賃金」×1.35×休日労働時間数

※法定休日とは
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法35条)。この最低限の休日を法定休日といいます。たとえば、週休2日制(土日休み)の場合に、ある週に月~金に各日8時間働き、土日の両日働いた(深夜労働はしていない)ときは、土曜日は時間外労働になり、日曜日は休日労働になります。

深夜労働:午後10時から午前5時までの間における労働
「通常の労働時間又は労働日の賃金」×1.25×深夜労働時間数

なお、改正労働基準法(平成22年4月1日施行)により、1か月の労働時間が60時間を超える部分の割増率は50%以上に引き上げられています(ただし、中小企業には猶予措置あり)。

3 「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは

割増賃金計算の基礎となる「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、月給制の場合は、月給をその月の所定労働時間数で除した(割り算をした)金額(所定労働時間数が月によって異なる場合は、月給を1年間における月平均所定労働時間数で除した金額)をいいます(労働基準法施行規則19条1項4号)。時給制の場合は、時給額そのものです(同項1号)。
なお、この基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(いわゆるボーナス)は算入しないとされています(労働基準法37条4項、同施行規則21条)。

4 時間外労働・深夜労働・休日労働が重なる場合

時間外労働が深夜労働と重なる場合は、重なる部分についての割増率は50%以上となります(労働基準法施行規則20条1項)。
休日労働が深夜労働と重なる場合は、重なる部分についての割増率は60%以上となります(同施行規則20条2項)。ただし、休日労働として時間外労働が行われたとしても、休日労働の規制のみが及ぶため、8時間を超える労働の部分が深夜労働と重なっていない限り、割増率は35%のままです。

残業代請求のタイムリミット

会社が残業代を支払わない場合は、通知書を送付する、訴訟を提起するなどの方法によって、会社に支払いを請求します。
ただし、注意しなければならないことは、残業代などの賃金を請求できる期間が決まっている(消滅時効期間がある)ということです。
その期間は2年です(労働基準法115条)。そして、その起算点は、期限が到来した時、つまり、残業代などの賃金の支払日です。その時から2年を過ぎてしまうと、会社に未払いの残業代を請求しても、「消滅時効が成立している」と主張され、支払いを拒否されるおそれがあります。
残業代請求をお考えの際には、このようなタイムリミットがあることを意識して、できる限りお早めにご相談ください。

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